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ご寄附のお願いについて

ご寄附のお願いについて

■理事長挨拶       

興譲館高等学校は、1853年(嘉永6年)に郷校として創立しました。その歴史は、わが国で私学として存続し、校名変更も行われないという条件を加えると最も古い学校といわれています。地元を中心にこれまでに約2万人の卒業生を送り出してきました。皆様からのご支援は、生徒たちの学びの環境をより良いものにし、将来を担う人材の育成につながります。皆様のご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

学校法人興譲館
理事長 江藤 茂博

■寄附の概要       

目的
生徒一人一人が安心して学び、夢や目標に向かって挑戦できる教育環境づくりを整備します。
また、より充実した学習環境の整備と教育活動の充実のために寄附金の募集を行います。

使途
教育環境の改善と教育活動の充実を行い、未来を担う生徒たちの学びをより豊かなものとし、
質の高い教育環境の整備を実現します。

募集対象及びお願いしたい金額
個人(5千円以上)  法人・団体(1万円以上)

■寄附の方法       

(1)寄附金申込書を印刷し、ご記入の上、下記送付先まで郵送またはFAXでお送りください。
   また、本校より寄附申込書をお送りすることもできますので、下記連絡先までお気軽にご連絡ください。

(2)本校へ寄附申込書が届きましたら、こちらから振込口座のご案内をいたしますので、お振込みください。

(3)ご入金の確認後、「寄附金受領証明書(領収書)」及び「特定公益増進法人の証明書(写)」を郵送いたします。

寄附申込書送付先および連絡先
 〒715-0006
 岡山県井原市西江原町2257-1
 興譲館高等学校 事務室
 TEL 0866-62-0124
 FAX 0866-62-1521

■税制上の優遇措置について  

本校にご寄附を頂きますと、以下のような優遇措置を受けることができます。

「個人の場合」
確定申告の際、「所得控除制度」を受けることができます。
寄附金額(総所得の40%が限度額)―2,000円を課税所得から控除できます。
課税所得とは、収入から所得控除(扶養控除等)を差し引いた金額のことです。

※寄附金の税額控除を受けるには、ご寄附された翌年の確定申告期間に所轄税務署で確定申告を行ってください。
確定申告の際は、本校が発行する「寄附金受領証明書(領収書)」と「特定公益増進法人の証明書(写)」が必要となります。
※条件により上記以外の税制上の優遇措置を受けることができます。
対象となる方にはこちらから連絡をいたします。


「法人・団体の場合」
法人・団体からの寄附は法人税法による減免税の措置を受けることができます。
この場合、一般寄附金の損金算入限度額とは別枠で次の限度額まで損金算入が認められます。
{損金算入限度額}=(資本金等の金額×0.375%+当該年度所×6.25%)×12